理事は、定款、寄附行為 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十七条の六 # 理事の代理行為の委任
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正