監事の職務は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
職業訓練法人の財産の状況を監査すること。
理事の業務の執行の状況を監査すること。
財産の状況 又は業務の執行について、法令、定款 若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会 又は都道府県知事に報告をすること。
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。