職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十七条の十 # 監事の職務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

監事の職務は、次のとおりとする。

一 号

職業訓練法人の財産の状況を監査すること。

二 号

理事の業務の執行の状況を監査すること。

三 号

財産の状況 又は業務の執行について、法令、定款 若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会 又は都道府県知事に報告をすること。

四 号

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。