職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十七条の四 # 職業訓練法人の代表

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

理事は、職業訓練法人のすべての事務について、職業訓練法人を代表する。


ただし、定款の規定 又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団である職業訓練法人にあつては総会の決議に従わなければならない。