職業訓練法人は、認定職業訓練を行うほか、次の業務の全部 又は一部を行うことができる。
一
号
二
号
三
号
職業訓練に関する情報 及び資料の提供を行うこと。
職業訓練に関する調査 及び研究を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、 職業訓練 その他この法律の規定による職業能力の開発 及び向上に関し必要な業務を行うこと。