職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十三条 # 業務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人は、認定職業訓練を行うほか、次の業務の全部 又は一部を行うことができる。

一 号

職業訓練に関する情報 及び資料の提供を行うこと。

二 号

職業訓練に関する調査 及び研究を行うこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、 職業訓練 その他この法律の規定による職業能力の開発 及び向上に関し必要な業務を行うこと。