職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十九条 # 定款又は寄附行為の変更

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

定款 又は寄附行為の変更(第三十五条第二項第四号に掲げる事項 その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

第三十六条の規定は、前項の認可について準用する。

3項

職業訓練法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款 又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく その旨を都道府県知事に届け出なければならない。