職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十九条の二 # 職業訓練法人の業務の監督

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人の業務は、都道府県知事の監督に属する。

2項

都道府県知事は、職権で、 いつでも職業訓練法人の業務 及び財産の状況を検査することができる。