職業訓練法人の業務は、都道府県知事の監督に属する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十九条の二 # 職業訓練法人の業務の監督
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
都道府県知事は、職権で、 いつでも職業訓練法人の業務 及び財産の状況を検査することができる。