職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十五条 # 設立等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、 次の事項を定めなければならない。
一
号
四
号
六
号
七
号
十一
号
目的
二
号
名称
三
号
認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その位置 及び名称
主たる事務所の所在地
五
号
社団である職業訓練法人にあつては、社員の資格に関する事項
社団である職業訓練法人にあつては、会議に関する事項
役員に関する事項
八
号
会計に関する事項
九
号
解散に関する事項
十
号
定款 又は寄附行為の変更に関する事項
公告の方法
職業訓練法人の設立当時の役員は、定款 又は寄附行為で定めなければならない。
財団である職業訓練法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地 又は役員に関する事項を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
この章に定めるもののほか、 職業訓練法人の設立の認可の申請に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。