職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十五条 # 設立等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない

2項

職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、 次の事項を定めなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その位置 及び名称

四 号
主たる事務所の所在地
五 号

社団である職業訓練法人にあつては、社員の資格に関する事項

六 号

社団である職業訓練法人にあつては、会議に関する事項

七 号
役員に関する事項
八 号
会計に関する事項
九 号
解散に関する事項
十 号

定款 又は寄附行為の変更に関する事項

十一 号
公告の方法
3項

職業訓練法人の設立当時の役員は、定款 又は寄附行為で定めなければならない。

4項

財団である職業訓練法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地 又は役員に関する事項を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。

5項

この章に定めるもののほか、 職業訓練法人の設立の認可の申請に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。