職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十八条の七 # 社員の表決権

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

各社員の表決権は、平等とする。

2項

総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

3項

前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない