社団である職業訓練法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十八条の三 # 臨時総会
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
総社員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。
ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。