職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十八条の五 # 社団である職業訓練法人の事務の執行

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

社団である職業訓練法人の事務は、定款で理事 その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。