社団である職業訓練法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十八条の八 # 表決権のない場合
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正