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職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 :
能開法
第三十八条の六
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総会の決議事項
@
施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第十二号による改正
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労働
職業能力開発促進法
第三十八条の六
1項
総会においては、
第三十八条の四
の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。
ただし
、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。