職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十八条の四 # 総会の招集

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

総会の招集の通知は、その総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。