総会の招集の通知は、その総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十八条の四 # 総会の招集
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正