職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十六条 # 設立の認可

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、次の各号いずれかに該当する場合を除き設立の認可をしなければならない。

一 号

当該申請に係る社団 又は財団の定款 又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。

二 号

当該申請に係る社団 又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等 当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。