都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一
号
二
号
当該申請に係る社団 又は財団の定款 又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。
当該申請に係る社団 又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等 当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。