職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十四条 # 登記

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない