職業訓練法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十四条 # 登記
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。