職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十条の九 # 試験業務規程

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

登録試験機関は、試験業務規程を定め、資格試験業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験業務規程には、資格試験業務の実施方法、試験に関する料金 その他の厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が試験の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。