厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次条第二項において「登録証」という。)を交付する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十条の二十 # キャリアコンサルタント登録証
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正