職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十条の二十七 # 義務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、 又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2項

キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


キャリアコンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。