職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十条の二十九 # 厚生労働省令への委任

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

この節に定めるもののほか、キャリアコンサルタント試験、キャリアコンサルタントの登録 その他 この節の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。