職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十条の二十二 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の十九第二項第一号から 第三号までいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の二十七の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ずることができる。