職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十条の二十五 # 指定の基準

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、 かつ、前条第二項の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない

一 号

職員、設備、登録事務の実施の方法 その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

営利を目的としない法人であること。