職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十条の二十八 # 名称の使用制限

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。