第三十条の五第三項、第三十条の六、第三十条の八第二項、第三十条の九、第三十条の十、第三十条の十二第一項 及び第三十条の十三から 第三十条の十八まで(第三十条の十五第二項第五号 及び第三十条の十八第二号を除く。)の規定は、第三十条の二十四第一項の指定、指定登録機関 及び登録事務について準用する。
この場合において、
第三十条の五第三項中
「第一項」とあるのは
「第三十条の二十四第一項」と、
第三十条の六中
「前条第二項」とあるのは
「第三十条の二十四第二項」と、
第三十条の八第二項中
「役員 又は試験委員」とあるのは
「役員」と、
第三十条の九第一項中
「試験業務規程」とあるのは
「登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)」と、
同条第二項中
「試験業務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、
「実施方法、試験に関する料金」とあるのは
「実施方法」と、
同条第三項中
「試験業務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、
「試験の」とあるのは
「登録事務の」と、
第三十条の十二第一項中
「役員 又は試験委員」とあるのは
「役員」と、
「試験業務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、
第三十条の十三第一項中
「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と、
第三十条の十四第一項中
「第三十条の七第一項各号」とあるのは
「第三十条の二十五各号」と、
第三十条の十五第二項第一号中
「第三十条の五第一項」とあるのは
「第三十条の二十四第一項」と、
同項第二号中
「試験業務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、
同項第四号中
「第三十条の十、第三十条の十一第一項」とあるのは
「第三十条の十」と、
第三十条の十八第一号中
「第三十条の五第一項」とあるのは
「第三十条の二十四第一項」と
読み替えるものとする。