職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十条の二十四 # 指定登録機関の指定

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、キャリアコンサルタントの登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条の十九第一項第三十条の二十第三十条の二十一第一項 及び前条の規定の適用については、

第三十条の十九第一項
厚生労働省に」とあるのは
「指定登録機関に」と、

第三十条の二十第三十条の二十一第一項 及び前条
厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と

する。