職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十条の十 # 資格試験業務の休廃止

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

登録試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 資格試験業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。