厚生労働大臣は、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して資格試験業務に関し必要な報告を求め、 又は その職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、資格試験業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十条の十七 # 報告等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。