登録試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又は これらの職にあつた者は、資格試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十条の十三 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
資格試験業務に従事する登録試験機関の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。