厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の六各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十条の十五 # 登録の取消し等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
厚生労働大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて資格試験業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
不正の手段により第三十条の五第一項の登録を受けたとき。
第三十条の九第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで資格試験業務を行つたとき。
第三十条の九第三項、第三十条の十二第一項 又は前条の規定による命令に違反したとき。
第三十条の十、第三十条の十一第一項 又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第三十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。