厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第三十条の五第一項の登録をしたとき。
第三十条の八第一項の規定による届出があつたとき。
第三十条の十の許可をしたとき。
第三十条の十五の規定により登録を取り消したとき。
第三十条の十五第二項の規定により資格試験業務の全部 又は一部の停止の命令をしたとき。