職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十条の十八 # 公示

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第三十条の五第一項の登録をしたとき。

二 号

第三十条の八第一項の規定による届出があつたとき。

三 号

第三十条の十の許可をしたとき。

四 号

第三十条の十五の規定により登録を取り消したとき。

五 号

第三十条の十五第二項の規定により資格試験業務の全部 又は一部の停止の命令をしたとき。