職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十条の十六 # 帳簿の記載

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

登録試験機関は、帳簿を備え、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。