登録試験機関は、帳簿を備え、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十条の十六 # 帳簿の記載
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正