職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三十条の四 # キャリアコンサルタント試験

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。

2項

前項のキャリアコンサルタント試験(以下 この節において「キャリアコンサルタント試験」という。)は、学科試験 及び実技試験によつて行う。

3項

次の各号いずれかに該当する者でなければ、キャリアコンサルタント試験を受けることができない

一 号

キャリアコンサルティングに必要な知識 及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者

二 号

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者

三 号

前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

4項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の学科試験 又は実技試験の全部 又は一部を免除することができる。