職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第九十一条 # 都道府県に置く審議会等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県は、都道府県職業能力開発計画 その他 職業能力の開発に関する重要事項を調査審議させるため、 条例で、審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。

2項

前項に規定するもののほか同項の審議会 その他の合議制の機関に関し必要な事項は、条例で定める。