厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対して、公共職業能力開発施設の設置 及び運営、第十五条の二第一項 及び第二項の規定による援助 その他 職業能力の開発に関する事項について助言 及び勧告をすることができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第九十三条 # 厚生労働大臣の助言及び勧告
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正