職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第九十九条の二

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者 又は第三十条の二十七第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。