職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第九十五条 # 交付金

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

国は、前条に定めるもののほか同条に規定する職業能力開発校 及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数 及び求職者数(中学校、義務教育学校、高等学校 又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性 その他各都道府県における前条に規定する職業能力開発校 及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。