厚生労働大臣 又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練(第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。)を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に関する事項について報告を求めることができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第九十八条 # 報告
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正