職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第九十六条 # 雇用保険法との関係

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く)及び職業能力開発総合大学校の設置 及び運営、第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担 並びに第十五条の二第一項 及び第二項障害者職業能力開発校に係る部分を除く)、第十五条の三第七十六条 及び第八十七条第二項の規定による助成等は、雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第六十三条に規定する能力開発事業として行う。