国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置 及び運営、第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担 並びに第十五条の二第一項 及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、第十五条の三、第七十六条 及び第八十七条第二項の規定による助成等は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定する能力開発事業として行う。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第九十六条 # 雇用保険法との関係
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正