職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第九十六条の二 # 登録試験機関等がした処分等に係る審査請求

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分 若しくは その不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分 若しくは その不作為 又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくは その不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録試験機関、指定登録機関 又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。