登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分 若しくは その不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分 若しくは その不作為 又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくは その不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録試験機関、指定登録機関 又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。