職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第九十四条 # 職業訓練施設の経費の負担

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

国は、政令で定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校 及び障害者職業能力開発校の施設 及び設備に要する経費の一部を負担する。