認定職業訓練を行う事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校 又は職業能力開発促進センターを設置することができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第二十五条 # 事業主等の設置する職業訓練施設
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正