職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第二十五条 # 事業主等の設置する職業訓練施設

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

認定職業訓練を行う事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校 又は職業能力開発促進センターを設置することができる。