職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第二十六条の二 # 準用

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

第二十条から 第二十二条までの規定は、認定職業訓練について準用する。


この場合において、

第二十一条第一項 及び第二十二条
公共職業能力開発施設の長」とあるのは、
「認定職業訓練を行う事業主等」と

読み替えるものとする。