1項 第二十条から 第二十二条までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第二十一条第一項 及び第二十二条中 「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、 「認定職業訓練を行う事業主等」と読み替えるものとする。