職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第二十六条の五 # 表示等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

認定事業主は、認定実施計画に係る実習併用職業訓練(以下「認定実習併用職業訓練」という。)を実施するときは、労働者の募集の広告 その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定実習併用職業訓練が実施計画の認定を受けている旨の表示を付することができる。

2項

何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示 又は これと紛らわしい表示を付してはならない。