職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第二十六条の六 # 委託募集の特例等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(認定事業主に限る。以下同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして認定実習併用職業訓練を担当する者(以下「訓練担当者」という。)の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない

2項

この条 及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

中小事業主

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律平成三年法律第五十七号)第二条第一項第一号から 第三号までに掲げる者をいう。

二 号

承認中小事業主団体

事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 若しくは その連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接 又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下 この号において「事業協同組合等」という。)であつて、その構成員である中小事業主に対し、認定実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るための人材確保に関する相談 及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。

3項

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項第二号の相談 及び援助を行うものとして適当でなくなつたと認めるときは、同号の承認を取り消すことができる。

4項

第一項の承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の訓練担当者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項

職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項 及び第四項第五条の四第一項 及び第二項第五条の五第三十九条第四十一条第二項第四十二条第四十八条の三第一項第四十八条の四第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項 及び第四項の規定は この項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。


この場合において、

同法第三十七条第二項
労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項
当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と

読み替えるものとする。

6項

職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、

同項
前項の」とあるのは
「被用者以外の者をして職業能力開発促進法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、

同条
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは
職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事する者」と、

同項に」とあるのは
「次項に」と

する。

7項

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項第二号の相談 及び援助の実施状況について報告を求めることができる。