厚生労働大臣は、職業能力検定(技能検定を除く。以下この条において同じ。)の振興を図るため、 事業主 その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第二節 補則
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 01時42分
この章に定めるもののほか、 職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。