都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第五十七条 # 加入
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
中央協会は、前条第二号 又は第三号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又は その加入について不当な条件をつけてはならない。