職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第五十七条 # 加入

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。

2項

中央協会は、前条第二号 又は第三号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又は その加入について不当な条件をつけてはならない。