職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第五十九条 # 発起人

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

中央協会を設立するには、五以上の都道府県職業能力開発協会が発起人となることを要する。