中央協会は、第五十二条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
会員の行う職業訓練、 職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する業務についての指導 及び連絡を行うこと。
事業主等の行う職業訓練に従事する者 及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。
職業訓練、 職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する情報 及び資料の提供 並びに広報を行うこと。
職業訓練、職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する調査 及び研究を行うこと。
職業訓練、 職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する国際協力を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。