職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第五十六条 # 会員の資格

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

中央協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

一 号
都道府県職業能力開発協会
二 号

職業訓練 及び職業能力検定の推進のための活動を行う全国的な団体

三 号

前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの