発起人は、創立総会の終了後 遅滞なく、 定款 及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第六十一条 # 設立の認可
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正