中央協会は、第五十五条第二項の規定により技能検定試験に係る試験問題 及び試験実施要領の作成に関する業務 その他 技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第六十七条 # 中央技能検定委員
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから 選任しなければならない。